10月1日から雇用調助成金と中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件が変更されました
雇用調助成金、中小企業緊急雇用安定助成金は事業活動を縮小せざるを得ないときに事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに手当や賃金を一部助成するものでした
リーマンショック以後、多くの企業が雇用維持のため活用されてきましたが、その支給要件が以下の通り変更されています
1、生産量・売上高要件の見直し
最近3ヶ月の生産量又は売上高がその直前3ヶ月間又は前年同期比と比べ5%以上減少している
→最近3ヶ月の生産量又は売上高が前年同期と比べ、10%以上減少している
中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少
→要件の撤廃
2、支給限度日数の見直し
3年間で300日
→1年間で100日(10月1日から)、1年間で100日・3年間で150日(2013年10月1日から)
3、教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
雇用調整助成金の場合2000円、中小企業緊急雇用安定助成金の場合3000円
→雇用調整助成金の場合1000円、中小企業緊急雇用安定助成金の場合1500円
ただし、岩手県、宮城県、福島県は6ヶ月遅れでの実施となります
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