つくば市は、10月1日より会社設立にかかる登録免許税を補助する「新規創業促進補助金」制度を開始されました。
この制度により,産業競争力強化法に基づく登録免許税の軽減措置と合わせて,市内での法人設立(資本金およそ2,100万円以下)に係る登録免許税の自己負担がなくなります。
【対象】
会社の設立に係る登録免許税
【補助率・金額】
補助率:10/10
補助限度額:75,000円
【主な補助条件】
∴「特定創業支援事業(※)」による支援を受けたことの証明を受けていること。
∴市税の滞納がないこと。
∴平成30年3月31日までに上記証明に記載の会社を設立し,その代表者となること。
【補助金適用の例(株式会社における最低税額の場合)】
登録免許税額=150,000円
法による税の軽減措置=150,000円×1/2=75,000円
補助金対象額=150,000円-75,000円=75,000円
詳しくは
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000028199.html