新規創業促進補助金制度 つくば市

 

つくば市は、10月1日より会社設立にかかる登録免許税を補助する「新規創業促進補助金」制度を開始されました。

この制度により,産業競争力強化法に基づく登録免許税の軽減措置と合わせて,市内での法人設立(資本金およそ2,100万円以下)に係る登録免許税の自己負担がなくなります。

 

【対象】

 会社の設立に係る登録免許税

【補助率・金額】

 補助率:10/10

 補助限度額:75,000円

 

 

【主な補助条件】

 ∴「特定創業支援事業(※)」による支援を受けたことの証明を受けていること。

 ∴市税の滞納がないこと。

 ∴平成30年3月31日までに上記証明に記載の会社を設立し,その代表者となること。

 

 

【補助金適用の例(株式会社における最低税額の場合)】

 登録免許税額=150,000円

 法による税の軽減措置=150,000円×1/2=75,000円

 補助金対象額=150,000円-75,000円=75,000円

 

 

 

詳しくは

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000028199.html

 

 

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